最終更新日 2023年4月26日

自宅の水漏れや水道トラブルによって引っ越ししなければならなくなった場合、大家さんはどこまで責任を取ってくれるのでしょうか。

引っ越しの原因である水のトラブルが自身の不注意による漏水であるか、住居の老朽化などに伴う漏水であるかなどによってもその実態は大きく異なってきます。

また水のトラブルにおいては、修理に費用がかさむものです。

そのため、修理費用の負担はどれほどしなければならないのかも気になる点です。

そこで今回は水漏れや水道トラブルで引っ越しを検討する際、大家さんにはどこまで責任をとってもらえるのかについて解説していきます。

賃貸物件での水道トラブルで修理費用を負担するのは誰?

賃貸物件で水漏れを始めとする水道トラブルが起きた場合は、まずは修理を検討するでしょう。

のちのち引っ越しをするとしても、今現在の水漏れが深刻な場合には、いずれにせよ応急処置をしなければなりません。

その理由は今現在困るから、というだけでなく、水漏れを発端として隣家に浸水するなどの二次被害が生まれ、放置していたことの責任が自分に発生する可能性もあるからです。

とはいえ水関係の修理費用は決して安価ではありません。

できることなら、大家さんや管理会社に捻出してほしいと思ってしまうものです。

結論からいえば、修理費用が自己負担か大家さん負担かは、「契約内容」と「水道トラブルの発生理由」に左右されます。

以下から、それぞれのパターンについて詳しく解説します。

自己負担になる場合

水道関係の故障の修理代金について、自己負担が発生するかといった判断の基準となるのは以下の2点です。

  • 水道トラブルの発生理由
  • 修繕に関する契約内容

さらに詳しく解説します。

水道トラブルの発生理由

水道の蛇口を開きっぱなしにしてしまった、トイレに異物を流して詰まらせてしまった、といった「居住者に責任がある場合」は、基本的に修理費用が自己負担となります。

「蛇口の老朽化によって、勝手に蛇口が開いてしまう」など、住居に問題があると判明した場合にはその限りではありません。

「住居の使用が雑である」と判断されれば、居住者の自己負担となる可能性が高いです。

修繕に関する契約内容

賃貸物件を契約する際には、契約内容を読み、了承することになります。

契約内容の中には約款など細かい項目が多岐にわたって記載されているものです。

しかしながらその内容を一言一句覚えていられるわけはありません。

そのため、水道トラブルが発生した際には必ず、賃貸契約書を確認しましょう。

例えば「小修繕に関しては自己負担」という記載がある場合、水道修理も自己負担での修理範囲内に含まれる可能性があります。

大家さん負担になる場合

大家さんや管理会社に費用を負担してもらえる場合の基準は以下の2点です。

  • 自己負担が難しい大規模トラブル
  • 住居の老朽化・管理不行き届き

それぞれ詳しく解説していきます。

自己負担が難しい大規模トラブル

漏水や浸水などにより、大規模な修理が必要となった場合は、住居の所有者である大家さんや管理会社に費用負担を任せられるでしょう。

ただ漏水や浸水の原因が完全に居住者の自責であると認められれば、自己負担となってしまう可能性もあるので注意が必要です。

住居の老朽化・管理不行き届き

水道内部のパッキンは約10年で交換が必要となります。

また、水道管も長年使用していれば老朽化し、破裂の可能性が生じます。

大家さんや管理会社は適宜交換し、住居を生活できる状態に維持する義務があります。

そのため、老朽化に伴う漏水であれば管理不行き届きとなり、大家さんに修繕費の負担が求められるのです。

水道トラブルが原因で引っ越しをする場合の費用を大家さんに請求できる?

水道トラブルを発端として居住の継続が困難になることは起こりえます。

さらに、水道の故障を大家さんに伝えても、対応してもらえないことすらあるかも知れません。

そんな中で引っ越しを余儀なくされた時に、引っ越し費用は大家さんに請求できるのでしょうか。

結論としては、故障の原因が管理者側にあるのであれば引っ越し費用の請求ができる可能性はあります。

賃貸物件を居住できる状態に維持する義務がある管理者は、居住者から寄せられた住居故障に迅速に対応しなければなりません。

例えば、キッチンや洗面所、風呂やトイレは住宅にあらかじめ取り付けられた設備です。

居住者が後付けした家財に関しては居住者の所有物ですが、初期設備は管理者の所有物というくくりになるので、メンテナンス義務が居住者と管理者どちらに存在するのかも異なります。

初期設備の故障から水道トラブルに発展したのであれば、すぐに大家さんに連絡しましょう。

水道トラブルに関して、「善管注意義務」という法律があります。

この法律に基づくと、居住者が管理者の管理不行き届きに気づいた時には管理者に報告し、注意を促さなければなりません。

この義務を怠ったことが認められると、話し合いの際、「居住者からの報告がなかった」という反論を受けかねないので注意してください。

大家さんが対応を怠り、充分な生活が送れないという理由で引っ越しをする場合には「損害賠償請求」という形で引っ越し費用の請求が可能となるのです。

新居の契約費用も旧居の大家さんに請求可能?

もし仮に、引っ越しの理由が「管理不行き届き」であると認められたうえで、管理者から適切な対応がされなかった場合は、「新居の契約費用」も損害賠償の範囲内となる可能性があります。

しかしながら、過去のケースを参照すると全額の請求は難しいとされています。

同様のケースにおいて、引っ越す予定の居住者側が「全額請求が狙える」と見込んでしまい、より良い条件の物件に引っ越したものの、損害請求が「旧居家賃の一部返還」や「引っ越し費用の一部負担のみ」に留まった場合、費用のやりくりで失敗する可能性が生まれます。

損害請求の話し合いは、大家さんや管理会社との関係によっても左右されます。

予想通りの額が請求できない可能性は心に留め置くべきです。

大家さんの管理不行き届きが認められるかどうかが費用請求の争点になる!

今回は住居の水道トラブルがあった際、大家さんに費用を請求できるのかどうかについて解説しました。

水道トラブルの原因が、自責となるか否かが大きな争点となります。

いずれにしても、普段から住居を丁寧に使っておくことが大切です。

例えば、大家さんから住居利用に関して注意を受けたことがあったり、周辺住民から自身に対して苦情が入っていたりすると、損害請求などの話し合いを有利に進められないことがあります。

気を付けて生活しましょう。

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修理の種類 WEB限定料金 通常料金
蛇口を締めても水がポタポタ出続ける 2,700円(税込み)~ 5,400円(税込み)~
混合水栓から水の出が悪い 2,700円(税込み)~ 5,400円(税込み)~
ハンドルからの水漏れ・締りが悪い 2,700円(税込み)~ 5,400円(税込み)~
ハンドル/レバーが動かない・回らない 2,700円(税込み)~ 5,400円(税込み)~
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